副業で確定申告をしていなかった!ペナルティやバレる理由について解説
副業で得た収入について「少額だから確定申告しなくても大丈夫」「バレないだろう」と思っていませんか?
実は、副業の内容や金額によっては確定申告が必要な場合があり、申告していないとペナルティを受けることもあります。
特に会社員の場合は、住民税の通知などから会社に副業が発覚するケースも少なくありません。
この記事では、副業で確定申告をしていないとどうなるのか、バレる理由や対処法を解説します。
申告を忘れていた方や、これから副業を始める方もぜひ参考にしてください。
■副業で確定申告が必要となる目安
副業をしている人は全員確定申告が必要になるかというと、実は不要な人もいます。
副業で確定申告が必要となる目安は、副業で得た所得が1年間で20万円を超えたケースです。
アルバイトを2ヶ所以上掛け持ちしていてそれぞれの事業所から副業収入をもらっている場合、年末調整をされなかった給与の収入が20万円を超えているケースでも確定申告は必要となります。
ただし、副業による所得が20万円以下でも、所得税が多く源泉徴収されていた場合や初めて住宅ローン控除を受ける場合には所得税還付が受けられるので、確定申告を行っておきましょう。
■副業で確定申告をしていなかった場合のペナルティ
もしも副業で確定申告をしていなかった場合、どのようなペナルティを受けてしまうのでしょうか?
・無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告されなかった際に本来納める税額に加算する形で課せられる税金です。
原則納めるべき税額が50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円以下の部分には20%、300万円を超えた部分には30%が加算されます。
ただし、税務署から調査の事前通知が入る前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されるので、気付いた段階で早めに申告をするようにしましょう。
また、申告期限を過ぎていても1ヶ月以内に確定申告をして、納付しなくてはいけない金額を法定納期限までに全額納付しているなどの条件を満たすと、無申告加算税は課されなくなります。
・延滞税
所得税を定められた期限内に納付していなかった場合、無申告加算税と合わせて延滞税もかかってくる場合があります。
納めるべき税額を納めていない場合、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、割合が課されていきます。
税率は納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%、2ヶ月以降は14.6%です。
納税が遅れればその分納める延滞税も増えてしまうので注意してください。
・重加算税
重加算税は、税務調査を受けて確定申告をしていなかったことがバレたり、隠蔽・仮装を図ろうとして申告しなかったりした場合などに課されます。
税務調査は基本的に過去3年を遡って調査が行われますが、重加算税が適用された場合は最大7年間遡って調査されるため、本来納めるべき税額よりもかなりの税金が課される可能性が高いです。
例えば申告書を提出していなかった場合、原則40%もの税率がかけられます。
さらに隠蔽や仮装を繰り返していた場合は10%が加算されることになるでしょう。

■確定申告をしていないことがバレてしまうのはなぜ?
確定申告をしていなかったことがバレないように対策をする人もいますが、基本的には発覚するケースがほとんどです。
なぜ税務署にバレてしまうのか、その理由を解説します。
・支払調書の発行でバレる
事業者が支払った給与・報酬などの金額と、源泉徴収額を記録する書類を「支払調書」と呼びます。
例えば副業でアルバイトをしていた場合、バイト先の事業者が支払調書を発行して源泉徴収税の計算・申告を行います。
この状態で確定申告をしていないと、事業者の支払調書と確定申告書が不一致になるため、税務署からペナルティを受けてしまいます。
・銀行口座でのお金の出入りでバレる
副業を行うと本業とは別に収入を得ることになります。
そうなれば銀行口座ではお金の出入りも頻繁に行われるようになるでしょう。
こうした口座の動きは目立ちやすく、税務署から目をつけられる可能性があります。
そこから税務調査が入り、無申告であることが発覚する恐れもあるので注意が必要です。
・情報提供やSNSからバレる
支払調書や銀行口座以外に、第三者からの情報提供でバレてしまうこともあります。
例えば家族や友人、知人に、申告していないことを話してしまった場合、そこから匿名通報制度を利用して税務署に通報されるケースがあります。
また、家族や友人、知人だけでなくSNSから発覚するケースも少なくありません。
・税務調査でバレる
税務調査は、税務署の調査官が正しく税金を納めているか確認する調査を指します。
税務調査の実施が決まった場合、指定された期限内に必要書類と証拠となる資料を提出し、必ず調査に協力しなくてはなりません。
特に申告漏れが多い企業や個人事業主、好況にある業種などは税務調査が行われる可能性が高いとされています。
■副業で確定申告をしていない人が取るべき行動
副業で確定申告が必要だったにも関わらずしていなかった場合、どのような行動を取るべきなのでしょうか?
ここで、副業で確定申告をしていない人が取るべき行動について解説します。
・すぐに期限後申告をする
確定申告を忘れていたり、期限を間違えたりするなど申告義務を怠ってしまった場合、期限後申告を行うことが大切です。
確定申告は例年2月16日~3月15日頃を目安に期間が設けられています。
しかし、期間を過ぎてしまっても申告ができなくなるわけではありません。
早く提出すればその分受けるペナルティも軽減されるため、できるだけ早めに期限後申告をして必要な税金を納めるようにしましょう。
・確定申告に必要な書類を用意する
税務調査が任意で実施される場合、事前に税務署から通知が届きます。
通知には税務調査が実施される日程が指定されているため、その日までに帳簿や領収書などの書類をまとめておき、スムーズに税務調査が行われるようにしておきましょう。
申告していなかったからといって隠蔽を図ろうとすると、重加算税が課せられるので隠さないようにしてください。
・税理士に相談する
申告をしていない現在の状況を改善したい人や、これから税務調査が入るという人は税理士に相談するのがおすすめです。
確定申告をしていなかった場合、正しい書き方や手続き方法がわからず、書類や内容に不備が出てくる可能性もあります。
また、期限後申告になると過去の分の確定申告も必要となるため、申告書を作成するのに時間がかかってしまうでしょう。
そうなると税務に時間と手間がかかり、本業に支障が出る恐れもあります。
このような事態を回避するためにも税理士に相談するのがおすすめです。
税理士に依頼すると費用が発生するものの、確定申告のサポートから税務調査の立ち会いまで対応してもらえます。
今回は、副業で確定申告をしていない場合のペナルティやバレる理由、申告していない人が取るべき行動を紹介してきました。
特に副業を始めたばかりの人や本業も忙しい人だと、うっかり副業の確定申告を忘れてしまいがちです。
副業による所得が年間20万円以下であれば対象外となりますが、そうでない場合は確定申告が必要となってくるため、忘れずに行うようにしましょう。
また、万が一忘れてしまった場合でもそのまま隠そうとせず、多少のペナルティを受けてしまったとしても早めに期限後申告を行うことが大切です。